特例事業者とは?
下記の物価高騰等要件に該当すれば、特例事業者として、①・②が受けられます。
① 助成上限額の拡大
→上限額区分(10人以上)が適用になります。
② 助成対象経費の拡大
→右記、助成対象経費が適用になります。
助成対象経費について
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は以下の経費も対象
周辺機器の新規導入 |
◎定員7人以上又は200万円以下の乗用自動車
、貨物自動車
◎パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末
下記の物価高騰等要件に該当すれば、特例事業者として、①・②が受けられます。
→上限額区分(10人以上)が適用になります。
→右記、助成対象経費が適用になります。
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は以下の経費も対象
周辺機器の新規導入 |
◎定員7人以上又は200万円以下の乗用自動車
、貨物自動車
◎パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末
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