申請に不安を感じている方

特例事業者とは?

下記の物価高騰等要件に該当すれば、特例事業者として、①・②が受けられます。

助成上限額の拡大

→上限額区分(10人以上)が適用になります。

助成対象経費の拡大

→右記、助成対象経費が適用になります。

助成対象経費について

特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は以下の経費も対象

◎定員7人以上又は200万円以下の乗用自動車
貨物自動車
◎パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末

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